1991-04-09 第120回国会 衆議院 法務委員会 第9号
したがいまして、日本の植民地支配が終了いたしました終戦時、終戦時をポ宣言受諾のときにするかあるいはミズリー号における降伏文書調印にするかはともかくといたしまして、いずれにしても、既に植民地支配が終了した後になって本邦に入ってきた人については、たとえその時点で形式的にはまだ日本人であったとしても、もはや特例的に扱う必要はないであろうということは、私もそれなりに理解できるわけでございます。
したがいまして、日本の植民地支配が終了いたしました終戦時、終戦時をポ宣言受諾のときにするかあるいはミズリー号における降伏文書調印にするかはともかくといたしまして、いずれにしても、既に植民地支配が終了した後になって本邦に入ってきた人については、たとえその時点で形式的にはまだ日本人であったとしても、もはや特例的に扱う必要はないであろうということは、私もそれなりに理解できるわけでございます。
日本が占領の支配に属するようなポ宣言の印象を、占領下にできた命令をそのまま法律とみなすというようなことでなくして、もうこのあたりで遠慮なく自主独立国家にできた法律として、新しくこれをやり直すということが必要ではないか、もっと勇気を持って次長さん、吉國さん、ひとつがんばられる必要があると思うのです。私は、いま非常に弱い御発言を承って、内閣法制局に対しての期待が非常に薄らいだ。
ないのだが、とにかく国後、択捉は、連合国は日本の領域としてポ宣言の第八項によって決定したことはない。これだけは明らかです。それから択捉、国後はポツダム宣言にいうところの四つの島の一つの北海道ではない。これが一つの回答です。これはあとに残しておきます。
アメリカの気には入るかもしれませんけれども、ポ宣言を受諾した日本の朝鮮に対する基本的態度からはずれておる、これを聞いておるのです。これについて外務大臣はただのがれるだけの答弁ではなくて、深刻に一つお考えを願って、私の言うことがまるで道理にはずれておるかどうかということについての所見を一つ聞きたいのです。
○受田委員 私は、ソ連当局がポツダム宣言の効力を依然として有することを言明しており、また目下日ソ交渉が進められておる段階において、少くともポ宣言を完全に任務終了に導くための平和条約が締結しておらない限りにおいては、ソ連に対しては日本国としては被占領国としての責任があると思うのです。その占領下において憲法を再び改めるようなやり方は、日ソ交渉の上に非常に阻害があると思うが、いかがお考えでありますか。
両院の議を経てポ宣言に基く勅令第六十八号恩給法特例に関する件の効力を、昭和二十八年三月三十一日まで延期したのであります。この法律を認めました以上は、旧軍人軍属及び遺族の恩給復活の問題は、既定の事実でありまして、いまさら恩給の復活であるとか、社会保障であるとか、論ずべき筋合いのものではないと考えます。
然りとすればこの法律案は、以上によつて明かに、ポ宣言、憲法に違反し、基本的人権を蹂躙し、民主主義の原則に逆行するものであり、従つて法律として無効であります。
政府は極東裁判によつて厳重な判決を受けたA級戦犯をさえ釈放する手続をとつているのに、一方では、ポ宣言違反の占領政策に真向から反対し、日本の今日の惨状を来たさないために生命を賭けて闘つて来た幾多の愛国者が、未だに獄に繋がれているのであります。占領法規がすでに消滅してしまつた今日、これは甚だ奇怪至極のことであります。
故にポ宣言の完全実施を要求するのは我々の権利であり義務であります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)ところが、果してポ宣言は今日完全に実施されたと言えるだろうか、そうでありません。およそその精神とは逆行しているのが真の姿ではありませんか。ここに人民の憤激の根源があり、ここに人民反撃の原因があります。ポ宣言は我々に何を約束したか。植民地たれと約束したでしようか。
○岡崎国務大臣 これは日本の政府もあるいは四十八箇国もしくは五十一箇国、ソ連も含む国々が、サンフランシスコに集まつて平和條約をつくろうといつたのは、ポ宣言の、いわゆる各種の責任條項が果されたと考えたから、みな集まつて平和條約に調印しようとしたのであります。これを日本人である林君が、まだ日本は責任を果していないのだという議論をされることがどうもおかしい気がいたします。
そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についではすでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
○石原(幹)政府委員 これは従来の説明がやや不十分といいますか、意を盡してなかつたところがありましたので、昨日の参議院の委員会において、いろいろ補足的説明があつたわけでありますが、日ソ両国の間におきましても、原則的にはポ宣言及び降伏文書は失効したと認められるのであります。
先ほども私から申したように、平和条約が全面的に今直ちにすべての国に対して、降伏文書なりポ宣言なりにとつて代るというのほこれは少し言い過ぎだと思うのです。今申したように、批准を了したという国については、これは無論特定的にとつて代ります。調印したけれども今批准中だというのは、今とつて代りつつあるというふうに言えるのじやないか。
○加藤(充)委員 大体御説明は御説明の通りでありますが、ポツダム宣言あるいは連合諸国間の国際協定という問題と関連させて間接占領という形で行われた占領政策についても、これはそのこと自体がポ宣言に違反するのではないか。あるいは敗戦条件以上の割りつけではないか。特に憲法その他の条文との関係、あるいはまたそれを執行して行く場合の国内的な手続、制度との関係等、これはいろいろ議論の多いところである。
結局それは、例のポ宣言に基く外務省関係諾命令の措置に関する法律の第二條第六項の規定でしたか、あの中には別の法律というものがきめられて、国籍問題が決定してからの送還ということを、向う側は主張しているのではないかと思いますが、もしも日韓会談がこのままの状態、今のような決裂状態になつているとすると、こういうような問題が起きた場合にスムーズにいろいろなことができないと思いますが、その点をどういうふうにおやりになるかを
米軍が引続きいすわり、至るところが基地となり、その機密のために軍機保護法や国防保安法を制定することは、ポ宣言違反であり、憲法違反でありまして、本法案は断固撤廃されなければならないのであります。 第三、わが日本民族も、その歴史始まつて以来初めて米軍の占領を経験しました。七箇年の圧迫と収奪に苦しんだ日本人は、日本の完全独立と、占領軍の即時撤退を熾烈に希望し、それは国民の声となつております。
私は岡崎大臣の答弁はカイロ及びポ宣言の蹂躙であり、国連憲章に対する全くの違反であるというふうにいよいよ感ぜざるを得ないのでありますが、もう一つだけ聞いて、もうこの問題は打切りましよう。あとは討論に譲りましよう。
○矢嶋三義君 占領下にポ宣言に基いて出されたこういう政令が廃止されるのが適当ではないかというので提案されたと、まあそれだけのことは了解しますが、もう少し内容的に私は承つておるわけなんです。それは或いは軍国主義とか或いは極端な国家主義とかいうものを、そういう考えを持ち或いはそれを実践に移した人、そういう人を公職或いは教職から追放して来たわけですね。
○政府委員(石原幹市郎君) 只今いろいろお話があつたのでありまするが、私はこのポ宣言に基いて出ておりまする諸命令は、何らの措置がなければ、これは講和発効と同時に一切なくなつてしまうものであろうと思うのであります。
従いましてこの法律案の提案理由の中にも、先ず第一に原則としてこれを廃止すると、ポ宣言に基く諸命令は廃止するという建前の下に出発いたしておるのでございます。
○林(百)委員 そうするとポ宣言の受諾の法律の第二条第六項の、別に法律で定めるまでの間「引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」とあるが、これは在留資格だけのことで、強制送還の問題についての第二十四条は、法律的には適用があるが、運用の面では差控えるというように解釈していいですか。